【長野県飯綱町 最新版】移住や2拠点生活をする場合の支援制度について解説

長野県の飯綱町の移住・定住支援制度についてご紹介します。
長野県での二拠点生活や移住を検討されている方はぜひこちらの記事も参考にしてみて下さいね!
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本記事では語りつくせなかった、長野県が行っている支援制度をより詳細にお伝えします
実際に移住や2拠点生活をされている方のインタビュー記事を読むことで移住後のイメージが湧きますよ。
飯綱町ってどんなところ?移住・定住支援制度は?
飯綱町は、一面にりんご畑が広がるそんな町です。澄んだ空気と豊かな水源に育まれた飯綱町は、寒暖の差が大きくりんご栽培に最適の地として栄えてきました。日本の中でも有数のりんごの名産地として知られています。
また、四季折々の自然に寄り添った素朴な里山の暮らしを体験できる町でもあります。
そんな飯綱町の移住に関する支援制度を解説していきます。
飯綱町のサイトはこちら
https://www.town.iizuna.nagano.jp/
1.住まい
移住定住促進中古住宅等購入費補助事業
【飯綱町への移住・定住を目的に中古住宅を購入した方に最大で50万円を交付します。】
町内に自ら移住定住する目的で中古住宅及び当該中古住宅が所在する宅地(以下「中古住宅等」という。)を購入する方に対して、予算の範囲内で購入に要した経費の一部を補助することにより、移住に係る財政的負担を軽減し、もって人口の維持増加を図ることを目的として中古住宅等を購入する方に対し、補助金を交付します。
■補助対象者
下の1.~6.をすべて満たす者
1.町内に自ら移住定住するために中古住宅等を購入した者であること。
2.町内に住所を有していない者又は交付申請時に町内に住所を有して1年を経過しない者(ただし、町内賃貸住宅に居住していた期間は除く。)であること。
3.町外に5年以上居住している者、又は町内に住所を有する前に町外に5年以上居住していた者であること。
4.補助対象者及び同一世帯に属する者(以下「補助対象者等」という。)に飯綱町が賦課する税及び料金に滞納がないこと。
5.補助対象者等が暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
6.過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
※上の規定にかかわらず、3親等内の親族から中古住宅等を取得したときは補助対象者としない。
■補助金額等
中古住宅等の購入金額の1/10(1,000円未満切り捨て)、限度額500,000円
企画課 人口増推進室 026-253-2512
https://www.town.iizuna.nagano.jp/docs/895.html
飯綱町移住定住応援家賃助成金
【飯綱の民間賃貸住宅にお住まいのふたり以上の世帯の家賃に対し3年間で合計最大48万円を補助します】
※ひとり親世帯の場合、本助成金は「飯綱町ひとり親世帯家賃助成金」との併用ができます。
若者の定住の促進及び人口減少を抑制することを目的として、町内の民間賃貸住宅に居住し、町内に住所を有する世帯に対し、家賃の一部を助成します。
■補助金交付要件
下の1.~7.をすべて満たす方
1.町内の民間賃貸住宅に入居している者であること。
2.民間賃貸住宅の所在地に住所を有する二人以上の世帯であること。
3.初回申請時の助成対象者の年齢が満40歳以下、又は満18歳以下の者を扶養し、かつ同居していること
4.初回申請時から町内に3年以上居住する者であること。
5.飯綱町が賦課する税及び料金に滞納がないこと。
6.暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
7.初回申請時において、過去に同様の家賃助成制度の適用を受けていないこと。
※民間賃貸住宅とは:公的住宅、社宅及び官舎等の給与住宅、寮等の事業主から貸与を受けた住宅、契約期間が1年未満の短期間の滞在を目的とした住宅、借主が会社名義の住宅、2親等以内の親族が所有する住宅及びその他この助成金の趣旨に合わない住宅を除いた居住用の賃貸住宅をいう。
■助成金額等
1年目:上限20,000円、2・3年目:上限10,000円(100円未満切り捨て)、助成額は賃貸物件の支払った月額家賃から30,000円を控除した額とし、月額家賃が助成金の額に満たない場合は、その額とする。
※月額家賃とは建物賃貸借契約書に規定されている月額賃料で、共益費、管理費、駐車場費等を除いたものを指します。
企画課 人口増推進室 026-253-2512
https://www.town.iizuna.nagano.jp/docs/893.html
飯綱町移住定住応援リフォーム補助金
【飯綱町への移住・定住を目的にリフォームをした方に最大で50万円を交付します】
町内に自ら移住定住する目的で住宅をリフォームする方に対して、リフォームに要した経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、移住定住の促進と人口減少の抑制を図ることを目的に、補助金を交付します。
■補助金交付要件
下の1.~6.をすべて満たす者
1.町内に自ら移住定住するために住宅をリフォームした者又はリフォームをする者であること。
2.町内に住所を有していない者又は第7条に定める交付申請時に町内に住所を有して1年を経過しない者(ただし、町内賃貸住宅に居住していた期間は除く。)であること。
3.町外に5年以上居住している者又は町内に住所を有する前に町外に5年以上居住していた者であること。
4.補助対象者及び同一世帯に属する者(以下「補助対象者等」という。)に飯綱町が賦課する税及び料金に滞納がないこと。
5.補助対象者等が暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
6.補助対象者等が過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けていない者であること。
■補助対象事業
1.補助金の対象となる事業は、交付決定年度内に完了するリフォームとする。
2.1に規定する期日の基準となる日は、補助金実績報告書の提出の日とする。
3.契約の日から1年以上経過した事業については、補助金交付の対象としない。
■補助対象経費
1.居住するために必要な居室、浴室、トイレ及び台所の増設又は改修、その他これらに付属する備品類
2.壁、柱、床、はり及び屋根の改修
3.畳、ふすま、障子、窓ガラス及びサッシの交換
4.電気(昇圧)、上下水道設備の新設又は改修、給湯器の新設又は交換
5.その他適当と認められる経費
次に掲げる経費については、補助金交付の対象とはなりません。
1.合併浄化槽の設置、上下水道設備工事に係る受益者負担金及び加入金
2.新築、家電製品及び家具調度品類の購入
3.門、塀、庭園(庭木)、サンルーム、車庫、倉庫及び離れの新設又は改修、太陽光発電設備の設置、その他物品の購入等居住に直接必要のない経費
■補助金の額
リフォーム経費の1/2(1,000円未満切り捨て)、限度額500,000円
企画課 人口増推進室 026-253-2512
https://www.town.iizuna.nagano.jp/docs/2662.html
2.結婚・子育て
飯綱町ひとり親世帯家賃助成金
【飯綱町にお住まいのひとり親世帯の家賃に対し最大で10年間毎月1万円を補助します】
※民間賃貸住宅にお住まいの場合、本助成金は「飯綱町移住定住応援家賃助成金」との併用ができます。
ひとり親世帯の経済的負担を軽減し、安心して子育てできる環境を整備することを目的として、町内の賃貸住宅及び公営住宅(以下「賃貸住宅等」という。)に居住し、町内に住所を有するひとり親世帯に対し、家賃の一部を助成します。
■補助金交付要件
下の1.~10.をすべて満たす方
1.町内の賃貸住宅等に入居している者であること。
2.賃貸住宅等の所在地に住所を有する世帯であること。
3.初回申請時の助成対象者の年齢が満50歳以下であること。
4.満18歳以下の親族を扶養していること。
5.初回申請時から町内に3年以上居住する者であること。
6.建物賃貸借契約の賃借人が会社名義等でないこと。
7.2親等以内の親族が所有する賃貸住宅でないこと。
8.飯綱町が賦課する税及び料金に滞納がないこと。
9.暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
10.初回申請時において、過去に同様の家賃助成制度の適用を受けていないこと。
■助成金額等
上限月額1万円(100円未満切り捨て)、助成世帯の月額家賃が助成金の額に満たない場合はその額とする。
※月額家賃とは建物賃貸借契約書に規定されている月額賃料で、共益費、管理費、駐車場費等を除いたものを指します。
企画課 人口増推進室 026-253-2512
https://www.town.iizuna.nagano.jp/docs/894.html
3.移住体験
移住体験用住宅
飯綱町では、移住希望者に飯綱町を体験していただくことを目的として、移住体験用住宅(古民家)をお貸しする制度を実施しています。飯綱町への移住を検討されている方は、一度体験してみませんか?
■使用期間
1週間以内(事前予約が必要となります。)
■使用料
無料 ※宿泊日数にかかわらず、使用1回あたり1,000円の清掃料がかかります。
※寝具をレンタルされる場合は、別途寝具レンタル業者に料金をお支払いただくようになります。
寝具レンタル料:1組あたり1日1,000円 1組からご利用いただけます。
■寝具レンタルのお問い合わせ先
株式会社カンマッセいいづな
電話:026?219?1210 FAX:026?219?1015 メール:iju@canmasse.co.jp
・食事:自炊(調理器具、食器等はありますが、食材、調味料等はご用意ください。)
・設備等:風呂(シャワー付)、トイレ(水洗)、冷蔵庫、電子レンジ、炊飯器、洗濯機、テレビ、暖房機器(冬期間)等
(注)アメニティグッズ、タオル等はご持参ください。
・その他:農業体験等を希望される場合は、事前に連絡をお願いします。
(注)使用に関する事項については、お問い合わせいただいた際にお伝えいたします。
■使用申込
飯綱町は移住体験住宅の管理、運営を株式会社カンマッセいいづなに委託しています。
使用に関するお問い合わせやお申し込みは株式会社カンマッセいいづなまでお願いいたします。
株式会社カンマッセいいづな 移住体験用住宅担当
電話:026?219?1210 FAX:026?219?1015 メール:iju@canmasse.co.jp
人口増推進室 026-253-2512
https://www.town.iizuna.nagano.jp/docs/892.html
まとめ
いかがでしたでしょうか。
自治体によって移住者に対して特に力を入れているサポートは様々。本サイトでほかの自治体に関する移住支援制度や、自治体ごとの特徴について情報収集して納得のいく移住・二拠点生活を実現してくださいね!
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