
津奈木町
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基本情報
人口 | 4,408人 |
---|---|
世帯数 | 1,902世帯 |
総面積 | 34.1k㎡ |
将来推計 人口変化率 |
52.5% (1267位/全国) |
人口密度 | 129.3人/k㎡ (1000位/全国) |
財政力指数 | 0.22pt(1449位/全国) |
隣接市町村 | 水俣市 芦北町 |
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自然環境
熊本県(全45自治体)
の
自然環境部門の平均スコアは52点でした。
子育て・教育環境
熊本県(全45自治体)
の
子育て・教育環境部門の平均スコアは52点でした。
家賃
熊本県(全45自治体)
の
家賃部門の平均スコアは52点でした。
生活利便性
熊本県(全45自治体)
の
生活利便性部門の平均スコアは52点でした。
交通利便性
熊本県(全45自治体)
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交通利便性部門の平均スコアは52点でした。
その他
暮らしに関するその他の情報は
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自然環境
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自然環境に関するデータ
項目 | 津奈木町のデータ | |
---|---|---|
森林面積率 | 0.64% (19位/熊本県) | |
耕地面積率 | 0.09% (34位/熊本県) | |
可住地面積率 | 0.64% (20位/熊本県) | |
第1次産業就業者数 (就業率) |
395人 (20位/熊本県) |
子育て・教育環境
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子育て・教育環境部門の平均スコアは52点でした。
子育て・教育環境に関するデータ
項目 | 津奈木町のデータ | |
---|---|---|
合計特殊出生率 | 1.78% (21位/熊本県) | |
歩道の設置率 | 44.0% (30位/熊本県) | |
保育所の徒歩率圏カバー率 | 39.3% (26位/熊本県) | |
待機児童数 | 0人 (1位/熊本県) | |
保育所数 | 2か所 (37位/熊本県) | |
小学校 | 1校 (41位/熊本県) | |
中学校 | 1校 (25位/熊本県) | |
高校 | 0校 (27位/熊本県) |
家賃
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生活利便性
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生活利便性に関するデータ
項目 | 津奈木町のデータ | |
---|---|---|
日常生活徒歩充足率 | 36.3% (21位/熊本県) | |
医療施設徒歩圏 | 48.8% (25位/熊本県) | |
商業施設徒歩圏 | 27.8% (23位/熊本県) | |
百貨店・総合スーパー | 0店舗 (9位/熊本県) | |
大型小売店 | 0店舗 (32位/熊本県) | |
小売店 | 30店舗 (41位/熊本県) | |
飲食店数 | 14店舗 (37位/熊本県) | |
一般病院 | 0院 (30位/熊本県) | |
一般診療所 | 4か所 (34位/熊本県) | |
歯科診療所 | 2か所 (35位/熊本県) | |
介護老人福祉施設数 | 2施設 (15位/熊本県) | |
図書館 | 0館 (25位/熊本県) |
交通利便性
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熊本県(全45自治体)
の
交通利便性部門の平均スコアは52点でした。
交通利便性に関するデータ
項目 | 津奈木町のデータ | |
---|---|---|
鉄道(交通分担率) | 3.4% (21位/熊本県) | |
バス(交通分担率) | 0.9% (37位/熊本県) | |
世帯当たり自動車保有率 | 0.80% (38位/熊本県) | |
鉄道の駅数 | 1駅 (19位/熊本県) | |
駅またはバス徒歩圏 | 32.6% (16位/熊本県) |
その他
閉じる暮らしに関するその他の情報は
こちらをご覧ください。
その他のデータ
項目 | 津奈木町のデータ | |
---|---|---|
避難所数 | 13か所 (33位/熊本県) | |
従業している就業者数 (自市町村での就業率) |
1,080人 (35位/熊本県) | |
1人当たりCO2排出量 | 2.11 (35位/熊本県) |
津奈木町の紹介 INTRODUCTION

政策企画課
小崎
東南北はなだらかな山に囲まれ、西は静穏で美しい不知火海に面している津奈木町は、温暖な気候を利用したスイートスプリングの栽培、海岸線を利用したタイやフグ等の養殖が盛んに行われています。
また、現代アートをはじめ幅広いジャンルの企画展を開催する「つなぎ美術館」を中心に、アートと地域を結ぶ幅広い活動を行っています。また、日本で唯一、海の上に建てられた小学校「旧赤崎小学校」は、様々なアートプロジェクトの舞台となっています。
美味しい食と美しい自然、芸術・文化が織りなす癒しのまち 津奈木町で、素敵な時間を過ごしませんか?
住まいの情報 RESIDENCE
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お試し移住施設を活用しよう!

施設名 | つなぎ暮らしお試し住宅 |
---|---|
所在地 | 熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2114番地41 |
利用期間 | 3日以上30日以下 |
利用料 | 1,100円/日 |
間取り等 | 1・2号棟:木造平屋2DK 3号棟:木造平屋3DK |
利用者の制限 | 2拠点生活検討者も利用可能 |
備考 | https://www.town.tsunagi.lg.jp/teiju/page3257.html |
自治体が紹介するから安心!
空き家バンク制度
空き家バンク制度とは、地方自治体が、空き家の賃貸・売却を希望する所有者から提供された情報を集約し、
移住者などに紹介する制度です。
移住や二拠点生活の住まい探しとして、広く活用されるようになっています。
津奈木町の支援制度 SUPPORT SYSTEM
あなたに合った支援制度を活用!
-
移住・
定住 -
住まい・
暮らし -
結婚・
子育て -
医療・
福祉 - その他
職業紹介や就職支援のサービスのほか、雇用保険に関する各種の手当てや助成金の支給、公共職業訓練の斡旋、職業安定関係の業務なども実施。
- 担当課
- ハローワーク水俣
- 連絡先
- 0966-62-8609
- 担当課
- 政策企画課
- 連絡先
- 0966-78-3114
- 条件・備考等
- (1)町では空き家などの情報提供は行いますが、物件の交渉・契約などに関しての仲介行為は行いません。 契約後のトラブルなども当事者間で解決をお願いします。 (2)空き家バンクに掲載される情報については、町独自の調査や所有者の申請に基づいて作成しています。詳細や正確な内容については、利用者ご自身で調査・確認をお願いします。 (3)希望物件が交渉中または成約済みの場合はご紹介できませんので、あらかじめご了承ください。
【上限額】
①定住:3分の2補助で上限50万円
②活性化:2分の1補助で上限100万円
- 対象者
- 5年以上定住しようとする入居者など
- 担当課
- 政策企画課
- 連絡先
- 0966-78-3114
- 条件・備考等
- 次のいずれかの事業として登録空き家の改修等を実施する方です。 (1)定住事業として実施する場合 所有者等、または補助金の交付を受けた日から起算して引き続き5年以上定住しようとする入居(予定)者 (2)活性化事業として実施する場合 登録空き家を活用して、活性化事業(宿泊業、飲食業、小売業)を行う事業者で、補助金の交付を受けた日から起算して3ヶ月以内に開業し、引き続き5年以上操業しようとする方 ※ほかにも要件等がありますので、詳しくは政策企画課までお問合せください。
【上限額】
売買又は賃貸借契約を締結したあとに申請する場合:30万円(10分の10補助)
- 対象者
- 登録空き家の所有者または有者等から家財処分等の実施について委任を受けた入居者
- 担当課
- 政策企画課
- 連絡先
- 0966-78-3114
- 条件・備考等
- 補助対象経費は次のとおりです。 (1) ごみの処分に要する経費 (2) 特定家庭用機器商品化法(家電リサイクル法)により指定された家電製品の処分に要する経費 (3) 家財の移設に要する経費 (4) 敷地内の樹木伐採・草刈等に要する経費 (5) 登録空き家内の清掃に要する経費
支給月は、原則として6月、10月、2月です。詳しい支給要件、届出に関する事項などはHPにてご確認ください。
- 担当課
- ほけん福祉課
- 連絡先
- 0966-78-3115
- 条件・備考等
- 必要書類(証明書)及び持参品 認定請求及び現況届共通 ○受給者と配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(通知カードなど) ○預金通帳など振込先口座のわかるもの ○生計同一監護申立書(受給者と児童が別居の場合) ※詳細は係へお尋ね下さい。 【現況届について】 児童手当を継続して受給するためには、毎年6月に現況届を提出する必要があります。
- 担当課
- ほけん福祉課
- 連絡先
- 0966-78-3115
- 条件・備考等
- ひとり親家庭等医療費助成制度の対象者は、次の各号のいずれかに該当する児童の父又は母、その者に現に扶養されている20歳未満の児童又は父母のいない児童です。 (1)父母が婚姻を解消し現に婚姻をしていない児童 (2)父又は母が死亡した児童 (3)父又は母の生死が明らかでない児童 (4)父又は母から1年以上遺棄されている児童 (5)父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 (6)父又は母が海外にあるため扶養を受けることができない児童 (7)父又は母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている児童 (8)母が婚姻によらないで懐胎した児童 (9)前号の児童に該当するかどうか明らかでない児童 (10)父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項(配偶者暴力防止法第28条の2において準用する場合を含む)の規定による命令を受けた児童
- 対象者
- 津奈木町に住所を有し、年齢が満18歳になって最初の3月31日までの子ども(ただし、義務教育終了後は高等学校等に在籍していない人、婚姻している人は対象外となります。)特例として、本町に住所がない理由が、「子どもが修学または施設入所のため」に住所を移転した場合であって、その子どもを「各社会保険制度上扶養している人」が町内に住所を有しているときは対象となります。
- 担当課
- ほけん福祉課
- 連絡先
- 0966‐78-3115
- 条件・備考等
- 受給者証の交付手続き 出生、転入などの手続き後に、ほけん福祉課福祉班で申請をしてください。 (保険医療機関等で自己負担なしで受診するためには受給者証が必要となりますので、必ず申請をしてください。) *申請に必要なもの ・受給対象となる子どもの健康保険証 ・通帳(保護者) ・学生証等(高等学校等在籍の場合) ※住所や加入保険などが変更になった場合は、変更手続きが必要になります。
- 担当課
- 政策企画課
- 事業期間
- 随時受付
- 連絡先
- 0966-78-3114
- 条件・備考等
- 津奈木町に住所を移すことができる方 運転免許証をお持ちの方